ふるさと納税をして、翌年の住民税が控除されているか確認していますか??
今年は、医療費控除を受けるために確定申告をしました。
確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えませんので、ふるさと納税の分も確定申告をしました。
今年は確定申告の期間が1ヶ月伸び、ギリギリで申告をしたので住民税の決定通知書にふるさと納税や医療費控除分が反映されていませんでした。
ちゃんと訂正された住民税の通知書が
- 6月中旬に市役所から
- 6月下旬には職場から
来ました。
あらためてふるさと納税分、住民税が控除されているかの確認です。
最初の住民税決定通知書(変更前)
変更前の通知書でチェックするポイント:
- 【摘要】 ふるさと納税の記載がない
- 【税額控除額】 調整控除のみの金額、ふるさと納税の金額が記載されていない
変更後の住民税決定通知書
変更後の通知書でチェックするポイント:
- 【摘要】 「控除の変更 寄付金税額控除額17,000円は税額控除に含みます。」と記載あり
- 【税額控除額】 ふるさと納税(摘要の寄付金税額控除)と調整控除を足した額に変更
ワンストップ特例制度の場合は、寄付金税額控除額がふるさと納税分−2,000円になっていればOK!
しかし今年は確定申告をしたので、やや変わってきます。
確定申告した場合は控除と還付
確定申告をした場合は、住民税の控除と所得税の還付がされます。
ふるさと納税金額 − 2,000円
= 所得税の還付額(ふるさと納税分)
+ 寄付金税額控除
今年は20,000円のふるさと納税をしました。
20,000円 − 2,000円 = 18,000円
寄付金税額控除額 + 所得税還付額が18,000円と一致していればOKです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 寄付金税額控除 | 17,080円 |
| 所得税還付 | 920円 |
| 合計 | 18,000円 |
18,000円になったのでちゃんと控除できているのが確認できました。
これで一安心ですね。
まとめ
ふるさと納税をしたら、必ず住民税決定通知書でしっかり控除されているか確認しましょう。
- ワンストップ特例の場合:寄付金税額控除額が「寄付額−2,000円」になっているか確認
- 確定申告した場合:住民税控除額 + 所得税還付額が「寄付額−2,000円」と一致するか確認
年に一度のことですが、しっかりチェックすることが大切です!
最後までご覧いただきありがとうございました〜!